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help リーダーに追加 RSS 温泉掘削許可(伊豆沼)

<<   作成日時 : 2006/03/24 22:32   >>

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本日宮城県は申請の出ていた伊豆沼湖畔の温泉掘削を正式に許可しました。
温泉法上この申請を許可せざるを得ないという情けない判断をしたわけです。

温泉法第4条(許可の基準)
都道府県知事は、許可の申請があったたときは、次の各号のいずれかに
該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。

(一部要約)
1.掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認める時。
2.掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
3.申請者が罰金以上の刑に処せられ、2年を経過しない者である時。



「掘削が温泉のゆう出量温度又は成分に影響を及ぼす」という文は県条例の
温泉法施行細則で掘削地から五百メートル以内の既存源泉を示しています。
つまり、半径500メートル以内に温泉が無ければ許可を出すというわけです。

次に「掘削が公益を害するおそれがある」は平成14年に岐阜地裁が出した
「温泉掘さく不許可処分取消請求事件」の判例の中で裁判所は

温泉ゆう出量,温度若しくは成分に影響を及ぼし」との文言はそれに続く
「その他公益を害する虞がある」場合の具体的例示であって、これらの例示
に係る事項とは性質を異にする温泉掘さく後の開発行為による環境への
影響や、周辺住民の意向のような事情は、同項の「その他公益を害する
虞がある」場合には当たらないと解するのが相当である。


また、温泉法についての解釈として「温泉を掘さくして利用することは本来
土地所有権等の内容の一部であり掘さくを都道府県知事の許可にしている
趣旨は、既存の温泉源の保護と温泉を適正に利用できるようにする点に
あるとも書かれています。

最高裁ホームページ「行政事件判例集データベース」より。
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

宮城県が許可したのはこの判例が拠り所のような気がしますし新聞等に
言っている宮城県の言い訳はこの時の勝訴側の主張である「有毒ガスが
発生するとか崖崩れが生じるなど具体的で明白かつ重大なものでなけれ
ばならない」という言葉そのままという情けなさと事なかれ主義ですね。

当時の判例には無いラムサール条約の「締約国の権利・義務」を盾にして
裁判してみるのも一つの判断のような気がします。

外務省ラムサール条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/rmsl.html

(締約国の権利・義務の抜粋)
条約湿地の保全及び湿地の適正な利用を促進するため、計画を作成し、
実施すること
条約湿地であるかを問わず、領域内の湿地に自然保護区を設けることに
より湿地及び水鳥の保全を促進し、自然保護区の監視を行うこと


掘削申請を許可すると、申請より以前に存在していたラムサール条約を
遵守できなくなるという論法も成り立つような気がします。

法律の素人が好き勝手書いていますからその点はご容赦して下さいね。
また、伊豆沼あたりに温泉を掘っても絶対入浴するつもりは無いという
ことを言いたいわけです。
こういう所に行って入浴レポート書いても仕方ないでしょう・・・

鳥を見るなら伊豆沼へ、温泉入るなら鳴子温泉へ!!

隣の土地をくれるなら私が最初に温泉掘削して「既存の源泉」所有者に
なるという方法もあるのですが・・・(それと掘削資金もね)






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