馬耳湯風(ばじとうふう)

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help リーダーに追加 RSS 入湯税

<<   作成日時 : 2006/09/23 23:53   >>

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総務省の地方税のサイトにある入湯税の概要を見てみたら平成16
年度の税収額は242億円。

総務省 入湯税の概要
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ichiran01_r.html

標準税率は1人1日150円ですから約1千6百万人がこの入湯税
を支払っています。

また、仙台市は平成18年度当初予算で2億円と明記していますから
1人1日150円(標準税率)でも大きな金額になりますね。

仙台市 市税のあらまし
http://www.city.sendai.jp/zaisei/zeisei/sizei/04-7nyutou.html

この入湯税は、地方税法の中にある目的税の中に「入湯税」という項目
があり次のように書かれています。

地方税法701条
鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び
消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光
施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における
入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。


できることなら支払いたくないのですが、鳴子温泉の所在する大崎市の
条例は長期療養を必要とする者で、医師の証明書を提出した者は課税
されないとなっていますのでこれを利用する他はありませんね。
(その他学校行事等も課税免除になります)

一泊5万円の高級旅館に泊まっても150円、一泊1万円以下の旅館
に泊まっても150円・・・

242億円も市町村に税収として入っていますから入湯税が廃止される
わけはありませんが、目的税ということを忘れずその使途は明確にして
欲しいものです。

具体的な使途例を以下に

1 環境衛生施設
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定による
一般廃棄物処理施設
(2) 便所を水洗式にしてふん尿等の処理を容易にするための施設と
しての共同浄化そう
(3) キャンプ場、スキー場、休憩所、展望台等多数の利用者の集合
する観光地の環境浄化を図るための公衆便所、公衆ごみ容器
(4) (1)のほか地域ごとにごみ処理を容易にさせるための共同ごみ
焼却炉その他の簡易ごみ焼却炉
(5) 国民の快適なレクリェーションの場を確保するため蚊、はえ等の
駆除対策としての駆除用器具
(6) 簡易水道及び上水道
(7) 下水道の終末処理施設
(8) 排水の完全化によって生活環境の浄化を図るための溝きょ等
(9) し尿及び塵芥運搬用の機械化用具
2 鉱泉源の保護管理施設
(1) 鉱泉源涵養及び鉱泉源汚染防止のための施設
  イ 砂防えん堤施設
  ロ 治水施設
  ハ 鉱泉井保護施設
(2) 鉱泉集中管理のために、共同利用を目的として整備する次のような
一連の施設
  イ 温泉揚湯施設
  ロ 集湯施設
  ハ 配湯施設
  ニ 制御施設
3 消防施設
(1) 消防自動車
(2) 消防艇
(3) 消防通報等装置類
(4) 消防水利
(5) 消防庁舎等
4 消防活動に必要な施設
(1) 消防用車両進入路
(2) 消防用水利進入路
5 観光の振興に要する費用
(1) 観光宣伝事業
(2) 観光調査事業
6 観光施設
(1) 国民宿舎、ケビン、ロッジ及びキャンプ場等の宿舎施設
(2) 共同浴場、温泉等の入湯及び飲泉施設
(3) 温泉療養所、温泉研究所及び温泉博物館
(4) 総合運動場、テニスコート、バレーボールコート、プール、スキー場
及びスケート場等の運動施設
(5) 休憩所、展望台、遊歩道その他園地施設
(6) 橋梁、駐車場等の交通施設
(7) 前掲のもののほか、温泉法第14条の規定に基づき、地域の指定を
受けた温泉地にあっては環境大臣の定めた温泉地計画の実施のための必
要な施設



出典:TKC税務データベース







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